規約
第1条(名称)
本会はハイリスク児フォローアップ研究会と称する。
第2条
本会はハイリスク児の発達に関する調査研究を行うことにより、ハイリスク児の発達を支援し、子どもの健全育成および新生児医療の向上に寄与することを目的とする。
第3条
本会は第2条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
- 学術集会の開催
- 会員によるハイリスク児の追跡調査研究
- 機関誌及び他の刊行物の発行
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(事務局)
本会の事務局は東京都新宿区河田町8-1 東京女子医科大学母子総合医療センター内におく。
第5条(会員の資格)
会員は本会の目的に賛同し、ハイリスク児のフォローアップに関連のある職務に従事しているもので入会を希望するものとする。
第6条(入会)
本会へ入会を希望する者は所定の手続きを経て、本会事務局に申し込み、常任幹事会の承認を得るものとする。
第7条(役員)
本会に次の役員をおく。
会頭 1名
会長 1名
幹事 若干名
常任幹事 若干名
監事 若干名
事務局長 1名
第8条(役員の選出及び職務)
本会役員の選出及び職務は次の通りとする。
- 会頭は常任幹事会の推薦により、毎年幹事会にて選出されるものとする。会頭は総会及び学術集会を主催する。会頭の任期は1年とする。
- 会長は常任幹事会の中より互選され、本会を代表し、常任幹事会の業務を総括する。
- 常任幹事は幹事の中より互選され、常任幹事会を組織し、本会の運営に関する事項を審議する。
- 幹事は会員の中より互選され、幹事会を組織し重要事項を審議する。
- 監事は会務及び経理を監査する。
第9条(役員の任期)
会長、常任幹事、監事、事務局長の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
第10条(顧問)
本会に顧問をおくことができる。
第11条(会計年度及び会費)
本会の会計年度は毎年4月から翌年3月末とし、会員は別に定める年会費を年度内に納入しなければならない。
第12条(会則の変更)
本会則は幹事会の議を経て総会において出席者の過半数の賛同を得て変更することができる。
<付則>本会則は平成10年1月1日より施行する。
細則
第1条(会費)
会費は年額 会員5000円、幹事会員7000円とする。
第2条(会員資格)
会費を3年以上滞納したときは会員資格を失う。
第3条(細則変更)
本細則は幹事会において出席幹事の過半数の賛同を得て変更することができる。
<付則>本細則は令和6年4月1日より施行する。